今回は、「アマチュアからの金銭の受領」に関する問題です。

なぜ今、これが問題か
 昨年の現職理事らの不祥事では、相手が暴力団だったことに加え、彼らからお金をもらったのは賭博行為では?という点が問題になりました。公益認定等委員会や第三者委員会からも、同伴したアマチュアからお金をもらうことについて節度が必要と指摘されています。これが今回の倉本会長名通達の背景です。

何が問題か
 PGAの会員がアマチュアとゴルフをし、その際レッスンしたことに対し、謝礼を受け取ることは、それがレッスン料であれ、お礼であれ、何の問題もありません。問題は、「握り」の負け分として、例えば一打1万円として支払われた金を受け取る場合です。このようなやり方は、刑法上の賭博罪として、また、それが日常化していれば、常習賭博罪として罪に問われます。相手によっては、「お前、この前賭博したよな。」とプロの弱みを握ったとばかりに無理を言ってくることもあります。こんなことにならないよう、「握りはやりません。レッスン料ならいただきます。」とはっきり言いましょう。領収書を発行しておくこともよい方法です。
 また、「握り」なのか、謝礼なのか、レッスン料なのか、その趣旨がよくわからないというようなやり方は避ける必要があります。自分の身を守るために、レッスンのお礼として受け取ることを上手に言っておくことが大事です。
 金額が少なければ、握っても賭博罪にならないのでは?という意見もありますが、アマチュアと少額の賭けをするのはだれも望まないでしょう。もしそうせざるを得ないのであれば、当日の昼食代がいいところでしょう。ウナギどんぶりでもよいと思います。
 コンペで馬券を買うような賭けをすることがあるようです。きわめて少額なら法律上は問題にならない場合もあるでしょうが、プロはそんなものには乗らないでください。世の中は面白おかしく言うものです。自分の身を守ることを優先してください。
 それから、税金の問題にも気を付けてください。申告漏れがないように。

会員倫理規程の熟読を
 倉本会長名の通達にも書いてありますが、プロゴルファーたる者フェアプレーとスポーツマンシップを重んじ、アマチュアの模範にならなければなりません。誰からも後ろ指を指されないよう、公明正大にふるまえば、誇りある者としてその身を守ることができます。
そんな皆さんに心からエールを送りたいと思います。

公益社団法人日本プロゴルフ協会
コンプライアンス委員長 竹花 豊